2018-12-04 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
もう一つショッキングな話は、北海道の漁業者の中には許可を取ってロシア海域で決められた量だけ漁をするという漁船があります。そして、その方々が適正な量の水揚げをしているかどうか、ロシアの係員が漁船に乗り組んで監視をするという、そういう形態があるんだそうであります。
もう一つショッキングな話は、北海道の漁業者の中には許可を取ってロシア海域で決められた量だけ漁をするという漁船があります。そして、その方々が適正な量の水揚げをしているかどうか、ロシアの係員が漁船に乗り組んで監視をするという、そういう形態があるんだそうであります。
ロシア海域におきましてロシアの国内法に違反してカニが密漁されまして、これがまたロシアの国内法に定める正規の手続を経ずに日本へ密輸出されていたという実態を踏まえて、これを抑止するための協定を結びまして、我が国もその措置を講じているということであります。 この協定の発効後、オホーツク海のそのズワイガニの資源水準ですけれども、低位から中位というようなことで推移しております。
こういうことをやろうじゃありませんか、海では安全操業、こういったものも、ロシア海域において、実際、日本の漁業者たちは漁を行っているわけです。ならば、それがなぜ、おかでできないのか。 そしてまた、先ほども申し上げました、ドボルコビッチ副首相が、日本企業の社員がビザなしで入れるよう検討する用意もある、こういうふうにまさにシグナルを送っているわけであります。
これは、日本漁船も操業するロシア海域でサケ・マス流し網漁というものがあるんですけれども、二〇一六年からサケ・マスの流し網を禁止する、全面禁止だ、こういった法案がロシア政府によって提出をされました。そしてまた、ついこの間、九日には、シェスタコフ漁業庁長官も、この法案を支持するというような意向を表明されております。
○本川政府参考人 日本近海へ回遊してきますロシア海域におけるトドの個体数について、平成元年に調査をしましたところ、一万三千頭ということでありました。三十年前の昭和三十四年に調査したところ五万二千頭であったものが七〇%以上減少しているということが、その時点で判明したわけであります。 こういう状況を受けまして、平成六年から、科学的根拠に基づいて、捕獲枠を百十六頭と決めて捕獲を行ってまいりました。
また、水産庁におきましても、平成十六年度からでございますけれども、ロシア海域における個体群の生息状況、それから漁業の被害状況につきまして検討が行われておりまして、その中で保護管理についても御検討がなされているというふうに承知しております。私ども、こうした調査に関する検討会には参加をしておりまして、情報収集に努めているところでございます。
したがいまして、そうした中で、どういう形で我が国のサケ・マス漁業がロシア海域に入っていくかということが、民間協議でなければ入れないというふうに先方のあれでなっている以上、現実的な問題としては、民間協議主体でということでやってきているという経緯でございます。
例えば、水産庁長官、ロシア海域で、領海で、例えば領海侵犯をした、密漁したというときはどこがやっているんですか、ロシアでは。
しかし、その一方、北方領土につきましては、今回、ある面では大事に至らなかったわけでありますが、実はこの十二日に、羅臼沖で羅臼の漁船三隻がロシアの警備艇に拿捕されてロシア海域に連れていかれました。しかし、きょう十四日未明に釈放されて、無事羅臼港に戻ってきたようでございます。
外国ならば、日本の漁船がロシア海域で違反操業、領海侵犯したというので撃たれて沈没までしたということもあるんですね。外国はこういうことに厳しいんですよ。だから、撃てとは言わぬけれども、仮にあれに弾が当たったと想定してみても、だれも文句つけるところはないんですよ。なぜ日本の船名にしておったかということの方が問題であって、それを間違って撃っただけのことになる。
これは、一九七七年にロシア海域から、並びにアメリカ海域からその後締め出されていったという経緯がございます。そのときに、減船についての補償をどうするかという大議論がございました。 実は、この三十九条はちょっと無理であるというのがそのときの結論でございます。
といいますのは、違反ということがここがあるから怖くなるわけでございまして、これは日本がかつてアメリカ、ロシア海域でやはりそこのところが大変、要するにきちっとした漁業体制をとっていく大きなポイントになったわけでございまして、そういうつもりで考えていきたいと思っております。